韓国特許の出願から登録までの期間は、審査請求の時期、技術分野、審査状況、拒絶理由通知の回数、早期審査の適用によって変わる。通常審査では、審査請求から最終処分まで約2年から3年を見込むことがあるが、個別案件の処理期間を保証する数値ではない。

期間を見積もる際は、出願から審査請求まで、審査請求から最初の審査結果まで、出願人の応答と後続審査の3区間に分ける。
MOIPは、出願書類と手数料が方式要件を満たすかを確認する。外国語で直接出願した場合は所定期間内に韓国語翻訳を提出する。PCT国内移行では、原則として優先日から31か月以内に国内移行書面、手数料、韓国語翻訳等を提出する。翻訳提出期間の1か月延長を利用する場合も、31か月までに所定の意思表示と国内移行手続を行う。
出願は通常、出願日または最先の優先日から18か月後に公開される。請求により早期公開される場合もある。公開は技術内容を公衆に開示する手続であり、実体審査の開始を意味しない。
特許出願の実体審査は請求によって開始する。現行制度では、原則として出願日から3年以内に審査請求を行う。PCT国内移行出願では国際出願日から3年である。期限内に審査請求をしない場合、出願は取り下げたものとみなされる。
MOIPが2026年6月に公表した資料では、通常の審査待機期間を14.7か月とする政策上の比較値が示された。この数値は平均的な基準であり、各出願の最初の拒絶理由通知または特許査定の時期を保証しない。
一次拒絶理由通知に対する通常の応答期間は4か月である。出願人は期間短縮や、要件と手数料に従った延長を検討できる。応答後に特許査定となる場合もあれば、追加通知、拒絶決定、再審査、審判へ進む場合もある。
特許査定後、出願人は査定送達日から3か月以内に第1年分から第3年分までの特許料を納付する。必要な納付と登録手続が完了した時点で特許権が発生する。
| 手続 | 最初の審査結果までの公表基準 | 適用上の注意 |
|---|---|---|
| 通常審査 | MOIPが2026年6月に14.7か月の比較値を公表 | 案件別の期限ではない。 |
| PPH等の優先審査 | PPHでは適式な申請後3か月以内を目標 | 先行庁の成果物、対応請求項その他の要件を満たす必要がある。 |
| スタートアップ向け超加速審査 | 対象案件の平均0.9か月と公表 | 対象企業と対象技術が限定される。 |
MOIPは2025年10月、輸出志向の先端技術企業を対象とする超加速審査を開始し、2026年2月には一定のAI・バイオ分野のスタートアップへ対象を拡大した。2026年6月の発表には17日から19日で特許査定に至った事例が含まれる。これらは制度対象となった個別例であり、外国出願人または全技術分野に適用される標準期間ではない。
審査請求の遅れ、出願人・譲受人情報の不備、翻訳補正、過大または整理されていない請求項、複数回の進歩性拒絶、指示の遅延は処理期間を延ばす。分割出願は別の出願として審査されるため、親出願と同じ時期に処分されるとは限らない。
出願人に起因する遅延は、特許権存続期間の延長・調整の算定に影響する場合がある。早期登録を優先するか、外国案件の審査結果を待つかは、製品発売、権利行使、予算、残存期間を踏まえて決定する。
実務上は、早期審査が適用され一度の応答で処分される場合、通常審査で一度または二度の通知を受ける場合、再審査・分割・審判を含む場合の3つに分けて予定を作成する。単一の登録予定日を示すより、各前提と期間幅を明記した方が製品・投資計画に利用しやすい。
1年未満の登録は、対象となる優先審査または超加速審査で実現する場合があるが、制度の適用と特許性の判断は別である。PCT出願だけで韓国審査が速くなるわけではなく、有利な国際調査・予備審査結果をPCT-PPHに利用できるかを確認する。審査請求を直ちに行うかは、早期権利化の必要性と予算、外国案件との整合を基準に判断する。
法務・編集レビュー日:2026年7月16日。韓国の現行知財当局はMOIPであり、一部の公式英語ページにはKIPOの表記が残る。本稿は一般情報であり、個別案件の期間、期限、適用制度は公式通知と最新規則で確認する必要がある。