韓国特許の拒絶理由通知:4か月期限・補正・再審査
韓国特許出願の一次拒絶理由通知に対する指定応答期間は、2025年7月11日以降、通常、通知の送達日から4か月である。1か月単位の有料延長を最大4回申請でき、通常の上限は送達日から合計8か月となる。具体的な期限は通知書と送達記録で確定する。

拒絶決定後の再審査請求又は拒絶決定不服審判は、原則として拒絶決定謄本の送達日から3か月以内に行う。一定の外国出願人には限定的な延長制度が適用される場合があるが、利用可能性と最終日は案件ごとに確認する。
通知の種類
英語の「office action」には、方式上の補正命令、一次拒絶理由通知、拒絶決定、特許査定、審判書類などが含まれ得る。手続と期限は文書の法的性質によって異なる。社内報告日ではなく公式の送達日を基準に、法定期限と社内指示期限を別々に記録する。
主な拒絶理由
- 新規性又は進歩性の欠如
- 記載要件、明確性又はサポート要件の不備
- 補正による新規事項の追加
- 多項従属請求項その他の請求項形式の不備
- 発明の単一性の欠如
- 特許対象となる発明への非該当
- 優先権又は権利承継の不備
応答では、通知に記載された各拒絶理由と対象請求項を個別に処理する。一部の引用文献に対する反論が認められても、別の拒絶理由が未処理であれば拒絶は解消しない。
応答準備
争点表
対象請求項、法的根拠、引用文献、審査官が依拠した箇所、反論、補正案及び補正根拠を一覧化する。独立請求項だけでなく、従属請求項と方式上の指摘も含める。
韓国語請求項の確認
韓国語請求項を原言語の請求項と対比し、構成要件、接続関係、数値範囲及び用語の訳を確認する。誤訳が拒絶理由の原因である場合でも、補正は当初明細書、請求項及び図面に記載された範囲内で行う。
権利範囲の設定
韓国で保護すべき製品・工程と競合他社の実施形態を確認し、維持すべき範囲と補正可能な代替範囲を定める。早期査定だけを目的とした補正が、事業上必要な範囲を除外しないようにする。
韓国法に基づく反論
外国対応案件の審査結果は参考資料となるが、韓国の審査を拘束しない。新規性では請求項の各構成が単一文献に開示されているか、進歩性では組合せの動機、技術的課題及び効果を韓国の判断基準に沿って説明する。
審査官面接
請求項解釈、翻訳又は補正方向に認識差がある場合は、審査官面接が有効となる。面接前に争点、提案文言、補正根拠及び出願人から与えられた交渉範囲を整理し、面接後は合意内容を記録する。
補正と新規事項
追加する限定事項は、出願時の明細書、請求項又は図面に直接かつ明確な根拠を持つ必要がある。別々の実施形態から特徴を組み合わせる補正は、各特徴が個別に記載されていても新規事項と判断される場合がある。補正案ごとに根拠となる段落、図面及び当初請求項を記載した対照表を作成する。
重要な主題を現在の請求項に残せない場合は、分割出願が可能な時期を確認する。補正、再審査及び分割出願は、拒絶決定後の手続選択と一体で検討する。
外国ファミリーとの調整
外国の拒絶理由通知、調査報告、面接記録、補正履歴及び許可請求項を韓国代理人に共有する。外国で採用した反論をそのまま転用せず、韓国語請求項、韓国の引用文献及び韓国法上の判断基準に合わせる。各国で矛盾する技術説明を行わないよう、発明の作用と相違点は統一する。
延長判断と拒絶決定後の手続
発明者確認、追加実験、翻訳修正又は外国案件との調整に時間を要する場合は、延長を利用する。応答方針と証拠が確定している場合は、早期提出により審査の停滞を避ける。
拒絶決定後は、補正を伴う再審査と、知識財産審判院への拒絶決定不服審判を比較する。請求項補正によって拒絶理由を解消できる場合は再審査、法的又は技術的判断自体を争う場合は審判が中心となる。
参考資料
法務・編集レビュー:2026年7月20日。本記事は一般的な制度情報であり、実際の期限は通知書と送達記録で確認する必要がある。