韓国特許の再審査と拒絶決定不服審判
韓国特許出願が拒絶決定となった場合、出願人は、補正を伴う再審査請求又は知識財産審判院への拒絶決定不服審判を選択できる。いずれも原則として拒絶決定謄本の送達日から3か月以内に行う。一定の外国出願人には限定的な期間延長が認められる場合があるが、通知と適用要件から最終日を確定する。

再審査
再審査請求は、拒絶決定後に請求項等を補正し、審査官による再検討を求める手続である。補正を伴う必要があり、補正は法定の範囲と当初開示の範囲内で行う。官費は100,000ウォンに請求項1項当たり10,000ウォンを加算した額である。
次のような場合は再審査を検討する。
- 当初明細書に根拠のある限定によって引用発明と区別できる。
- 明確性、サポート又は請求項形式の不備を補正で解消できる。
- 審査官が特許可能と判断し得る構成を示している。
- 審査官面接で、拒絶理由を解消する具体的な補正案を確認している。
- 補正後の請求項が事業上必要な製品又は工程を引き続きカバーする。
形式的な補正だけで再審査を求めても、拒絶理由が解消しなければ再度の拒絶決定となる。各補正について、拒絶理由との関係、当初記載の根拠及び権利範囲への影響を説明する。
拒絶決定不服審判
知識財産審判院への審判は、審査官の法令解釈、事実認定、請求項解釈又は技術的判断の誤りを争う手続である。審判請求書と理由書では、争点、引用箇所、証拠及び取消理由を体系的に示す。
次のような場合は審判を検討する。
- 引用文献に請求項の構成が開示されていない。
- 進歩性判断の組合せや動機付けが事後的分析に依存している。
- 審査官が韓国語請求項又は技術内容を誤って解釈している。
- 拒絶決定が適用法又は審査基準を誤っている。
- 追加の限定によって事業上必要な権利範囲が失われる。
- 後の特許法院審理も見込み、技術的証拠を正式な記録に残す必要がある。
再審査と審判の比較
| 比較項目 | 再審査 | 拒絶決定不服審判 |
|---|---|---|
| 補正 | 法定要件を満たす補正が必要 | 審判選択の必須要素ではない |
| 判断主体 | 審査官 | 知識財産審判院の審判合議体 |
| 中心争点 | 補正で解消できる請求項・記載上の問題 | 法令解釈、事実認定、請求項解釈又は技術的判断 |
| 手続負担 | 一般に審判より小さい | 理由書と証拠を含む正式な審理が必要 |
| 不利な結果後 | 再度の拒絶決定に対する審判を検討 | 特許法院への取消訴訟を検討 |
再審査後の拒絶
再審査の結果として再度拒絶決定となった場合は、原則としてその拒絶決定謄本の送達日から3か月以内に知識財産審判院へ審判を請求する。再審査で提出した補正、意見及び証拠が審判記録の前提となるため、後の争点を見込んで作成する。
特許法院と大法院
知識財産審判院の審決に不服がある場合は、原則として審決謄本の送達日から30日以内に特許法院へ審決取消訴訟を提起する。特許法院の判決に対する上告は大法院が扱う。訴訟期限は短いため、審決受領時に当事者適格、争点及び証拠を直ちに確認する。
分割出願
再審査又は審判を選択する際は、分割出願が可能な期間も確認する。親出願で主要な争点を争い、分割出願で異なる請求項カテゴリー、代替構成又は市場で確認しやすい実施形態を追求できる場合がある。分割可能期間は手続の進行によって終了するため、拒絶決定後の対応と同時に判断する。
選択基準
- 補正後も対象製品又は工程をカバーできるか。
- 補正案に当初明細書上の明確な根拠があるか。
- 審査官が特許可能な構成を示しているか。
- 争点が請求項文言の修正で解消するか、法的・技術的判断を争う必要があるか。
- 特許法院での審理を見込んだ技術的証拠が必要か。
- 代替範囲を分割出願で確保すべきか。
公式資料
法務・編集レビュー:2026年7月20日。本記事は一般的な制度情報であり、実際の期限は拒絶決定又は審決の送達記録から算定する必要がある。