韓国特許事務所の変更:期限・委任・ファイル移管
韓国特許事務所の変更では、代理権、期限台帳、係属中の指示、ファイル及び支払責任を同時に移管する。新旧事務所の管理期間を重ね、近接期限の責任者を案件ごとに確定してから旧管理を終了する。

案件一覧
旧事務所から、係属、登録、拒絶、審判、無効、放棄及び最近終了した案件を含む全案件一覧を受領する。「アクティブ」の定義を明確にし、登録特許や年金管理案件を除外しない。
- 社内参照番号、外国ファミリー、出願・公開・登録番号
- 発明名称、出願人・権利者、発明者及び優先権
- 現在の状態と直近の公式通知
- 公式期限、社内指示期限及び延長状況
- 未完了指示と進行中作業
- 年金責任、次回納付日及び最終納付証拠
- 未納官費、立替金及び未払請求書
- 関連分割、審判、無効及び訴訟
- 原本、証拠及び編集可能ファイルの所在
30日・60日・90日の期限
移管開始時に、今後30日、60日及び90日以内の期限を抽出する。PCT国内移行、審査請求、拒絶理由通知、再審査・審判、分割出願、設定登録、年金及び審判・訴訟期限を優先する。
各期限について旧事務所又は新事務所のどちらが行為するかを書面で定める。利用可能な期間延長を安全策として検討できるが、延長できない期限もあり、ファイル移管の代替にはならない。
二重期限管理
新旧事務所と社内担当者は、公式通知、提出記録及び台帳を独立して照合する。不一致を解消し、次の三事項が確認されるまで旧台帳から期限を削除しない。
- 新事務所が公式履歴と最新書類を受領している。
- 期限、延長及び行為責任者が確認されている。
- 次の手続に必要な代理権が有効である。
韓国に住所又は営業所がない権利者は、韓国内に住所又は営業所を持つ特許管理人を通じて手続する。代理人変更書類と委任状は、新事務所が期限内に行為できるよう準備する。ファイル又は表計算の送付だけでは登録された代理人は変更されない。
実体記録
- 提出済み韓国語明細書、請求項、要約及び図面
- 原言語出願、翻訳用ファイル及び用語表
- 知識財産処の通知、提出書類、補正書、意見書及び受付証
- 依頼人指示、戦略メモ及び審査官面接記録
- 引用文献、先行技術調査及び実験資料
- 対応外国案件の審査経過と許可請求項
- 譲渡、委任、ライセンス及び名義変更資料
- 官費・代理人費用の支払状況
新事務所は提出結果だけでなく、補正と主張を採用した理由、維持すべき権利範囲及び未解決の事業判断を確認する。
年金・支払
年金を旧事務所、新事務所、年金管理会社又は権利者のどこが管理するかを特許ごとに記録する。支払者、指示経路、次回納付日、資金受領状況及び最終納付証拠を照合する。
設定登録料、審査請求料、審判費用、立替金及び未払請求書も分けて確認する。事務所への請求書未払いと官庁への官費未納付は別のリスクとして管理する。
受入報告
新事務所は移管完了時に次の事項を記載した受入報告を提出する。
- 受領・受任した案件
- 除外案件と不足資料
- 入力・検証済みの期限
- 代理人変更の提出・受付状況
- 年金責任
- 未解決の実体判断
- データ不一致と是正担当者・期限
社内チームは、受入報告と近接期限の照合が完了するまで旧事務所の管理を停止しない。
機密性と事業継続
暗号化された移管経路とアクセス権限を定め、秘密通信、個人情報、ソースコード、未公開発明及び第三者機密資料を区分する。必要なデータのエクスポートと受領確認後に旧システムのアクセスを終了する。
発明者、事業部門、外国調整代理人、年金管理会社及び経理部門に発効日と連絡先を通知する。緊急時の単一窓口を移管期間中に指定する。
公式資料
法務・編集レビュー:2026年7月20日。本記事は一般的な制度情報であり、代理人変更と各期限は案件記録に基づいて確認する必要がある。