韓国の知的財産
韓国商標制度
韓国の商標制度は、商品又は役務の出所を識別する標章を保護します。文字、図形、ロゴ、立体的形状、色彩、音、動き、位置など、一定の要件を満たす非伝統的商標も登録対象になり得ます。
出願前の確認
韓国市場でブランドを使用する前に、同一又は類似商標の有無、指定商品・役務の範囲、韓国実務上の類似群、識別力の有無を確認します。広すぎる指定商品や不自然な表現は、補正や拒絶理由の原因になります。
審査の主な観点
- 識別力:普通名称、品質表示、産地表示などに該当しないこと。
- 先行商標との抵触:標章及び商品・役務が同一又は類似しないこと。
- 不登録事由:公序良俗、誤認混同、著名標章の希釈化などに該当しないこと。
公告・異議・登録
拒絶理由がない場合又は拒絶理由を克服した場合、出願は公告されます。公告後2か月以内に第三者が異議申立を行うことができます。異議がない、又は異議が成立しない場合、登録料を納付して商標権が発生します。

存続期間と更新
韓国商標権の存続期間は登録日から10年で、10年ごとに更新できます。継続使用、指定商品の管理、ライセンス、税関登録、オンラインプラットフォーム対応を含めてポートフォリオを管理することが重要です。
紛争対応
商標侵害に対しては、警告状、交渉、差止請求、損害賠償、刑事告訴、税関措置、プラットフォーム申立を検討できます。拒絶査定や審判結果に不服がある場合は、IPTAB及び裁判所で争うことができます。