国際知財チームが韓国代理人に求める業務基準
国際知財チームが韓国代理人に求める業務は、期限内の提出に限られない。案件責任者、翻訳管理、審査対応の判断根拠、期限管理、費用区分及びポートフォリオ報告を、委任開始時に具体化する必要がある。

案件責任者と権限を明確にする
各案件について、実体判断と最終承認を担当する韓国弁理士、日常連絡担当者、技術担当者及びバックアップ担当者を特定する。パラリーガルや翻訳者が日常業務を担当する場合でも、請求項、補正案及び法的意見の責任者は明示されるべきである。
委任条件には、クライアントの事前承認が必要な行為、代理人が期限保護のために実施できる定型行為、緊急時の連絡先及びエスカレーション手順を記載する。
出願前に書誌事項と原文書を検証する
新規出願では、出願人、発明者、優先権、原出願書類、図面、配列表、委任状、翻訳対象、審査請求及び優先審査の方針を確認する。法人名の不一致、優先日や出願番号の誤記、図面参照符号の欠落、PCT第19条又は第34条補正の未反映は、提出前に解消する。
出願報告には、公式出願番号、出願日、提出書類、優先権情報、官費、次回期限及び提出済み韓国語書類を含める。韓国語翻訳に技術的又は法的な判断が入った場合は、その内容を原文管理者に報告する。
拒絶理由通知は判断資料として報告する
拒絶理由通知の転送だけでは、外国の知財部門は対応を決定できない。報告書には次の事項を記載する。
- 法定応答期限、社内指示期限及び延長の可否
- 拒絶理由ごとの対象請求項と適用法規
- 引用文献と審査官の要素対応
- 反論、補正、面接、分割又は不服手続の選択肢
- 推奨案が権利範囲と外国ファミリーに与える影響
- 追加情報、発明者確認及び予想費用
推奨案は、許可可能性だけでなく、韓国で保護すべき製品、製造工程、ソフトウェア機能又は取引形態との関係を説明する。
外国ファミリーの結果は韓国法に合わせて利用する
USPTO、EPO、CNIPA、JPO及びPCT当局の審査結果は、請求項の整合、先行技術分析及びPPHの検討に利用できる。ただし、外国庁の許可請求項をそのまま採用することは韓国での独立した検討に代わらない。
韓国市場の製造者、輸入者、供給者、オンラインプラットフォーム及びライセンシーを想定し、韓国で証明可能な侵害行為に対応する請求項を検討する。外国ファミリーと異なる補正を行う場合は、その理由と他国への影響を記録する。
期限と案件データを二重管理する
代理人のドケットには、国内移行、優先権書類、審査請求、拒絶理由通知、登録料、分割出願、審判及び年金を含める。移管案件では、旧代理人の一覧をそのまま受け入れず、MOIPの公式記録、クライアントのドケット及び受領書を照合する。
定期報告は、クライアント案件番号、特許ファミリー、現在の状態、次回期限、責任者及び必要な指示を検索できる形式とする。90日以内の期限、未受領の指示、未払い官費、所有権の不一致などは通常案件と分けて例外報告する。
費用は業務区分と前提条件で管理する
見積書と請求書では、専門家報酬、翻訳費、官費、税金及び第三者費用を分ける。固定料金には対象作業、文量、請求項数、優先権数、報告内容及び除外事項を記載し、時間制業務には担当者、時間単価、作業段階及び承認上限を設定する。
請求項数の増加、追加翻訳、実験証拠、審査官面接、分割又は不服手続によって予算が変わる場合は、作業開始前に変更理由と見積額を報告する。
翻訳と情報セキュリティを監督する
未公開発明にアクセスする担当者、外部翻訳者、調査会社及び自動化ツールを把握する。アクセス制御、暗号化、保存期間、バックアップ、事故通知及び安全な廃棄の基準を委任条件に反映する。
翻訳については、技術用語集、請求項の依存関係、図面参照符号及びファミリー内の訳語を管理する。機械翻訳や生成AIを利用する場合は、クライアント情報の入力範囲、保存の有無、人によるレビュー及び利用承認を確認する。
現地助言は事業目的と証拠に結び付ける
韓国代理人は、競合他社の出願、韓国での製造・輸入構造、権利行使時に入手可能な証拠、IPTAB手続及び民事訴訟の関係を踏まえて助言する。一般的な制度説明ではなく、対象製品、契約、取引相手及びリスク許容度に応じた選択肢を提示する。
委任開始時の確認事項
- 案件責任者、バックアップ担当者及び承認権限
- 出願・拒絶理由通知・登録決定の報告書式
- 法定期限、社内指示期限及びリマインダー間隔
- 翻訳品質管理と用語集の所有・更新方法
- 固定料金、変動費及び事前承認の基準
- ポートフォリオ報告の項目と頻度
- 情報セキュリティ、外部委託及び事故対応
韓国特許に関する関連ガイド
公式資料
法務・編集レビュー:2026年7月20日。本記事は一般的な業務管理情報であり、個別案件の期限、代理権及び手続要件は公式記録に基づいて確認する必要がある。