韓国特許ポートフォリオ管理:期限・費用・報告
韓国特許ポートフォリオは、公式期限、社内判断日、費用、権利者情報及び外国ファミリーとの関係を案件単位で管理する。現地代理人の期限管理と社内の独立した管理記録を照合し、指示、手続完了及び支払の証拠を残す。

手続段階ごとの管理事項
| 段階 | 管理上の確認事項 |
|---|---|
| パリ条約又はPCTによる出願 | 韓国での事業上の必要性、優先権、出願主体及び提出原稿を確定する。 |
| 翻訳・出願 | 書誌事項、出願人、発明者、請求項、図面及び優先権情報を原出願と照合する。 |
| 審査請求 | 請求期限、早期審査の必要性、製品計画及び予算を確認する。 |
| 拒絶理由通知 | 重要な権利範囲、補正根拠、外国対応案件との整合及び面接の必要性を判断する。 |
| 拒絶決定 | 再審査、拒絶決定不服審判、分割出願又は手続終了を比較する。 |
| 特許査定・設定登録 | 登録料、最初の3年分の年金及び登録後の権利範囲を確認する。 |
| 登録後 | 製品、ライセンス、競合対策及び取引価値との関係を踏まえて年金納付を決定する。 |
主な期限
- パリ条約による優先権主張出願は、通常、最先の優先日から12か月以内に行う。
- PCTの韓国国内移行は、通常、最先の優先日から31か月以内に行う。
- 審査請求は、原則として出願日から3年以内に行う。PCT国内移行案件では国際出願日から起算する。
- 拒絶理由通知への応答期間は通知書で確定する。一次拒絶理由通知の指定期間は、現在、通常4か月である。
- 拒絶決定後の再審査請求又は拒絶決定不服審判は、原則として謄本送達日から3か月以内に行う。
- 設定登録料及び最初の3年分の年金は、特許査定書に記載された期間内に納付する。
案件ごとの正確な期限は、出願日、通知の送達日、延長歴及び適用される経過規定から算定する。PCT案件の国内移行と審査請求は、WIPOの韓国国内段階ガイドと当該案件の記録を照合する。
法定期限と社内判断日の分離
期限台帳には、公式期限、延長の可否、現在の状態及び完了証拠を記録する。社内管理表には、指示期限、責任者、商業的重要性、予算及び承認状況を記録する。拒絶理由通知の応答期限が4か月後であっても、発明者確認、外国ファミリーとの調整、翻訳及び社内承認に必要な期間を見込み、社内判断日は前倒しする。
各イベントについて、次の項目を共通管理する。
- 通知の種類、受領日及び公式期限
- 社内指示期限とエスカレーション日
- 社内責任者と現地代理人
- 必要書類、指示及び承認の状態
- 延長の可否、追加費用及び最終期限
- 提出書類、受付証及び納付領収書
費用予測
出願、審査請求、設定登録及び年金は、予定時期と請求項数に基づいて予算化できる。拒絶理由通知、面接、分割出願及び審判は発生時期が確定しないため、案件の技術分野と過去実績に応じた予備費を設定する。
知識財産処の公式料金表では、審査請求料と年金の一部が請求項数に連動し、年金は権利期間の経過に伴って増加する。請求項の維持と不要案件の整理は、将来費用を含めて判断する。社内報告通貨に換算する場合は、基準日と為替レートも記載する。
月次報告と四半期レビュー
月次報告は、案件番号、出願・登録番号、発明名称、事業部門、権利者、現在の手続段階、直近の処分、次の公式期限、社内指示日、推奨対応、予想費用及び未解決事項を含める。四半期レビューでは、出願件数だけでなく、特許査定、放棄、期限リスク、予算差異、長期未処理案件、年金判断及びデータ不整合を確認する。
データ照合と責任分担
現地代理人の台帳、社内知財システム及びKIPRISの公開情報を定期的に照合する。出願番号、権利者、発明者、優先権、手続状態、代理人及び年金責任の不一致を修正する。公開データには反映遅延があり得るため、公式通知と提出・納付記録を優先する。
放棄、優先権喪失、審査請求の不実施、登録料の不納付及び年金停止には、権限者の書面承認を要する。現地代理人、年金管理会社及び社内担当者の役割を責任分担表に記載し、不応答時のエスカレーション先と代替承認者を定める。
法務・編集レビュー:2026年7月20日。本記事は一般的な制度情報であり、個別案件の期限は当該通知と手続記録に基づいて確認する必要がある。