海外特許事務所が韓国代理人に期待すべき実務対応
海外特許事務所が韓国代理人に委任する業務には、知識財産処への代理だけでなく、期限確認、出願前点検、韓国実務上の助言、提出報告、予算管理及び指示の完了確認が含まれる。サービス範囲と報告基準を委任開始時に定めると、時差や言語による手続リスクを抑えられる。

受任確認と利益相反
新規指示を受領した代理人は、利益相反を確認し、受任の可否、管理する期限、受領資料及び不足事項を報告する。期限案件では、電子メールの送信だけを受任完了と扱わず、行為権限と責任者を明示した確認を得る。
出願前点検
案件に応じて、次の事項を出願前に確認する。
- パリ条約出願又はPCT国内移行の経路と期限
- 出願人・発明者の名称、住所及び権利承継
- 優先権主張、優先権書類及びDASアクセス
- 明細書、請求項、要約、図面及び配列表
- PCT第19条又は第34条補正
- 韓国語翻訳の範囲、用語及びレビュー方法
- 審査請求、優先審査及び分割出願に関する指示
- 委任状、請求書参照及び報告先
翻訳開始後に出願人情報や提出原稿を変更すると、追加費用と期限リスクが生じる。不足資料と法的問題は受任直後に照会する。
韓国実務上の相違
外国の指示をそのまま実施すると韓国で不利益が生じる場合、代理人は該当する韓国法又は実務、予想される結果、代替案及び推奨案を説明する。請求項の形式、翻訳による範囲、補正制限、分割可能時期及び優先審査は、外国実務との差が生じやすい。実体的な変更は、緊急時の事前合意がある場合を除き、依頼人の承認後に行う。
提出報告
出願報告には、韓国出願番号、出願日、出願人・発明者、優先権、提出書類、納付官費、未完了手続及び次の期限を記載する。提出書類、受付証及び納付記録を添付するか、合意した管理システムで閲覧可能にする。
委任状、優先権書類、翻訳文の後続提出、審査請求その他の未完了事項がある場合は、担当者、期限及び必要資料を明記する。受付証だけでは案件の手続状態を十分に示さない。
拒絶理由通知の報告
拒絶理由通知を受領した際の報告項目は次のとおりである。
- 通知の種類、発行日及び送達日
- 公式応答期限、延長の可否及び最終期限
- 通知書の英訳又は正確な英語要約
- 対象請求項、引用文献及び拒絶理由の概要
- 推奨対応、代替案及び必要な発明者情報
- 追加費用と事前承認の要否
- 依頼人の指示期限
受領時の簡易報告と詳細分析を分ける場合は、それぞれの納期と費用を事前に合意する。
費用管理
見積書と請求書では、代理人報酬、翻訳費用、官費、第三者支出及び税を区分する。請求項の全面改訂、審査官面接、分割出願又は審判など、当初範囲を超える作業が必要になった場合は、作業内容、期限及び追加費用を示して承認を得る。
指示の完了確認
複数の指示を受けた場合は、提出、補正、官費納付、報告その他の各項目を分けて確認する。不明確な指示は推測せず照会し、提出後は依頼内容と実際の手続を照合する。指示が期限までに得られない場合のリマインダー、エスカレーション先及び緊急時の権限範囲も定める。
緊急案件
緊急出願では、期限、最低限必要な資料、未解決リスク、後日の補完可否及び緊急費用を直ちに整理する。依頼側は期限を韓国時間で示し、決定権者と即時連絡先を指定する。
PCT国内移行は原則として最先の優先日から31か月以内に行う。31か月期限前の最後の1か月内に所定の請求を伴って国内移行手続を行った場合、韓国語翻訳文について1か月の延長が認められるが、一般的な32か月国内移行ではない。PCT規則49.6による回復も採用されていないため、早期の受任確認が必要である。
年金管理
設定登録後の年金を韓国代理人、年金管理会社又は依頼人のいずれが管理するかを案件ごとに明記する。納付指示、リマインダー、支払通貨、領収書報告及び管理移管時の責任を文書化する。
公式資料
最終確認日:2026年7月20日。
本記事は一般的な情報であり、個別の出願、期限又は委任事項に対する助言ではない。