韓国特許の取消申請と無効審判:要件・手続・効果
韓国の登録特許を行政手続で争う方法には、登録公告後6か月以内の特許取消申請と、利害関係人又は審査官が請求する無効審判がある。取消申請は公告直後の文献中心の再検討、無効審判は当事者間で有効性を争う手続であり、請求人適格、理由、参加方法及び不服手続が異なる。

特許取消申請
何人も、特許掲載公報の発行日から6か月が経過するまで取消申請を行うことができる。対象特許が期間満了その他の理由で消滅した後は利用できない。申請後の審理は主として特許権者と審判合議体の間で進み、申請人の追加参加は限定される。
取消理由は、刊行物に基づく新規性・進歩性、一定の先願関係など、法律で定められた早期再検討の理由に限られる。証拠には、審査で引用されなかった文献又は引用文献と実質的に異なる資料を少なくとも含める必要がある。公開日、公開内容、請求項との対応及び文献の組合せ理由を申請時に完結して示す。
審判合議体が取消理由を認める場合は、特許権者に取消理由を通知し、意見と適法な訂正を提出する機会を与える。取消決定が確定すると、対象請求項は初めから存在しなかったものとして扱われる。
無効審判
利害関係人又は審査官は、登録特許について請求項ごとに無効審判を請求できる。特許権が満了した後も、過去の損害賠償その他の法律上の利益に関係する場合は請求できる。請求人と特許権者が書面、証拠、実験資料及び専門家意見を提出する当事者系手続である。
主な無効理由には、次の事項が含まれる。
- 新規性又は進歩性の欠如
- 実施可能要件、サポート要件又は明確性の不備
- 新規事項を含む補正その他の不適法な補正
- 特許対象となる発明への非該当
- 冒認、優先権その他の権利上の欠陥
無効審決が確定すると、対象請求項は原則として初めから存在しなかったものとみなされる。登録後に生じた理由による無効では、その理由が生じた時点から存在しなかったものとして扱われる。
手続の比較
| 比較項目 | 特許取消申請 | 無効審判 |
|---|---|---|
| 申請・請求時期 | 登録公告後6か月以内 | 登録後。権利満了後も請求可能 |
| 申請人・請求人 | 何人も申請可能 | 利害関係人又は審査官 |
| 手続構造 | 申請人の後続参加が限定される | 請求人と特許権者による当事者系審理 |
| 理由 | 刊行物等に基づく限定された理由 | 法律上の無効理由を広く主張可能 |
| 証拠 | 申請時に完結した文献中心の資料 | 文献、実験、公開実施、専門家意見等 |
| 主な利用場面 | 登録直後の文献に基づく再検討 | 侵害紛争、ライセンス交渉その他の本格的な有効性争い |
請求人側の準備
対象製品又は計画製品を請求項に対比し、事業上問題となる請求項を特定する。取消申請では後続参加が限定されるため、証拠能力、公開日、技術内容及び論理を申請書に集約する。無効審判では、請求項解釈、先行技術、実験、公開実施及び専門家意見を争点ごとに構成する。
検索は韓国文献だけでなく、日本、中国、米国、欧州その他の特許文献と非特許文献を対象にする。対応外国出願の補正・意見書は、技術内容と優先権の検討資料となるが、韓国請求項を基準に評価する。
特許権者側の準備
登録公告後6か月の監視、優先権・発明者資料、原文と韓国語翻訳、実験資料、審査経過及び製品対比を保存する。申請又は請求を受けた後は、請求人適格、期間、証拠の公開日と真正、請求項解釈及び進歩性の組合せを確認する。
訂正によって有効な範囲を維持できる場合がある。訂正案は新規事項を追加せず、請求項を拡張せず、訂正後も実施品又はライセンス対象をカバーするよう設計する。無効審判係属中の訂正は、独立した訂正審判ではなく、当該手続で認められる方法と時期に従う。
侵害訴訟との関係
民事侵害訴訟と知識財産審判院の無効審判は並行して進行し得る。侵害裁判所では権利濫用等の抗弁が争われ、無効審判では特許の対世的な無効が判断される。請求項解釈、技術的相違点及び先行技術に関する説明を両手続で整合させる。
不服手続
取消決定又は取消申請書の却下に対しては、送達日から30日以内に特許法院へ訴えを提起できる。特許を維持する決定について、取消申請人には通常同等の不服申立権がない。無効審判の審決に対する審決取消訴訟も、原則として審決謄本の送達日から30日以内に特許法院へ提起し、その判決に対する上告は大法院が扱う。
公式資料
法務・編集レビュー:2026年7月20日。本記事は一般的な制度情報であり、具体的な申請・請求は特許公報、証拠及び送達記録に基づいて判断する必要がある。