韓国の知的財産紛争:貿易委員会の不公正貿易行為調査制度の活用戦略

Pine IP Firm
2026年3月5日

海外の製造・流通網が国境を越えて緻密につながる現在、特許、商標、デザインを模倣したいわゆるコピー商品や、原産地表示に違反した商品が韓国市場に流入すると、被害は急速に拡大します。このような場面では、通常の民事訴訟だけでは速度と実効性の面で限界に直面しがちです。

そこで企業が注目すべき強力な行政的救済手段が、産業通商資源部貿易委員会の不公正貿易行為調査制度です。この制度は、単なる国内流通紛争ではなく、輸入・輸出そのものを対象にします。制度の構造を正確に理解して活用すれば、権利者は短期間で輸入通関を止める決定的な措置を取り得ますし、被申請人である輸入業者・流通業者も初期リスクを抑えることができます。

1. 不公正貿易行為とは

韓国の知的財産紛争:貿易委員会の不公正貿易行為調査制度の活用戦略

この制度は、国際貿易の過程で発生する不公正行為を調査・制裁し、貿易秩序を是正するための仕組みです。実務上、特に問題となりやすい類型は次のとおりです。

  • 知的財産権および営業秘密の侵害:特許、実用新案、デザイン、商標、著作権、営業秘密などを侵害する物品の輸出入および製造・販売行為。
  • 原産地表示違反:輸出入物品の原産地を虚偽表示し、表示を毀損し、または表示しない行為。
  • 虚偽・誇大表示:品質、製造方法、用途などについて虚偽または誇大な表示をした物品の輸出入。
  • 輸出入秩序の攪乱:契約履行の過程で国際的信頼を損なう行為。

実務上のポイント:この制度の本質は、単なる国内流通ではなく、国境を越える取引と結びついている点にあります。したがって、知財侵害の法理構成だけでなく、貿易の流れをどのように立証するかが勝敗を左右します。

2. なぜこの制度に注目すべきか

貿易委員会制度の最大の魅力は、事後的な損害賠償に先立って、市場流入そのものを物理的に遮断できる点です。大きく二つの段階で機能します。

1. 暫定措置:調査中の遮断 調査が進行中であっても、申請人に回復し難い損害が生じるおそれがある場合、貿易委員会は直ちに暫定措置を命じることができます。対象物品の輸入・販売停止や、税関への搬入自体の禁止があり得ます。なお、申請時に担保提供が求められることがあります。

2. 是正措置および課徴金:本案判断後の実質的制裁 不公正貿易行為が最終的に認定されると、非常に強い制裁が科されます。

  • 輸出入・販売・製造の全面停止、搬入禁止または廃棄命令。
  • 違反事実の公表および訂正広告。
  • 強力な課徴金:知的財産権侵害および虚偽表示の場合、取引金額の最大30%、算定困難な場合は最大5億ウォン。原産地違反の場合は最大3億ウォン。

3. 20日で開始、6か月で判断するタイムライン

この制度を利用する際に最初に確認すべきものは時間です。申請は、不公正貿易行為が発生した日から必ず2年以内に行う必要があります。

  • 調査開始決定:申請書受理後20日以内。
  • 調査および判断:開始後6か月以内。書面調査・現地調査等を含み、必要に応じて2か月ずつ2回延長可能。
  • 異議申立て:処分通知後30日以内。暫定措置については14日以内。

通常1年以上かかる民事訴訟と比べると、圧倒的に速い手続です。ただし、特許無効審判など他の紛争が並行する場合、調査期間が延びることがあります。そのため、貿易委員会、特許審判院、裁判所のどのフォーラムを先に使うかについて、立体的な手続設計が不可欠です。

4. 実務戦略

権利者の観点:「IP + 貿易フロー」の結合

権利侵害の事実だけを主張しても十分ではありません。次の三つを一つのストーリーとして構成する必要があります。

  1. 権利の明確性:特許・商標などの権利の存在と有効性を立証すること。
  2. 侵害の具体性:対象物品を特定し、侵害論理を具体的に展開すること。
  3. 輸出入の証明:取引書類、通関資料、サンプル購入履歴、HSコードなど、貿易データとの接続を示すこと。暫定措置を求める場合、季節性販売や大型納品案件など、タイミング上回復不能な損害が発生する点を積極的に疎明する必要があります。

被申請人の観点:「48時間初期対応プラン」

貿易委員会は、公務員を通じた現場、事業所、倉庫への立入調査および資料要求権限を有します。調査を妨害または拒否すると行政罰が科されます。したがって、調査開始通知を受けたら、直ちに次の対応に着手すべきです。

  1. 輸入・販売・在庫状況の凍結と内部資料の整合性確保。
  2. 海外パートナーまたは製造元との免責条項の確認および防御資料の確保。
  3. 非侵害・非類似の論理構築と、迅速な代替設計可能性の検討。
  4. 提出資料の厳格なマスキングと秘密表示による営業秘密保護。

結び

貿易委員会の不公正貿易行為調査制度は、単に「自社の権利が侵害された」と訴えるだけで機能する制度ではありません。貿易データ、物品の特定、精密な知財法理、そして緊急性を一つの隙のない設計図として結びつけてこそ、国境管理という強力な結果を得ることができます。

一方、防御側では、行政調査対応から将来予想される行政訴訟まで見据えた体系的な記録化戦略が、初期段階から求められます。

Pine IP Firm は、特許・商標・デザインなど知的財産権に関する深い理解に基づき、貿易委員会への調査申請、暫定措置、本案防御、後続訴訟まで、輸入遮断、市場整理、最終合意につながる一貫したソリューションを提供します。