米国・欧州・日本の特許事務所向け韓国出願チェックリスト
Pine IP Firm
2026年10月2日
米国、欧州及び日本の特許事務所が韓国出願を指示する場合、共通の出願情報に加え、各国の優先権、出願人表示、補正履歴及び用語の特徴を韓国代理人へ伝える。原出願のデータをそのまま転記せず、韓国で主張する権利と提出原稿を確定する。

韓国に住所又は営業所を持たない出願人は、韓国内に住所又は営業所を持つ特許管理人を通じて手続を行う。実体的な出願・審査対応では、通常、韓国弁理士を選任する。
共通チェック項目
出願経路と期限
- パリ条約出願又はPCT国内移行の別
- 最先の優先日、全優先権及び韓国期限
- 外国側・依頼人側の参照番号
- 緊急指示の韓国時間と即時連絡先
パリ条約出願は通常、最先の優先日から12か月、PCT国内移行は原則として31か月である。PCTでは、31か月期限前の最後の1か月内に所定の請求を伴って国内移行手続を行った場合、韓国語翻訳文に限り1か月の延長が認められる。一般的な32か月国内移行ではない。
案件情報
- 原出願番号、出願官庁、PCT番号及び公開番号
- 発明の名称、技術分野及び関連韓国案件
- 出願人の正式名称、法人形態、設立地及び住所
- 各発明者の正式氏名、国籍及び住所
- 優先基礎出願、PCT出願及び韓国出願間の権利承継
提出原稿
- 編集可能な明細書、請求項及び要約の最終版
- 参照符号を確認した図面と必要な配列表
- 補正のクリーン版と変更表示版
- 提出対象版を特定する指示
- 出願前公開又は新規性喪失例外に関する情報
優先権・翻訳
- 優先権の国・官庁、番号、日付及びDASコード
- 韓国語翻訳の作成、レビュー又は既存訳再利用の範囲
- 承認済み用語表と関連韓国ファミリー番号
- 図面・表に含まれる文字と技術照会先
PCT補正・審査
- PCT第19条・第34条補正の採用範囲
- 国内移行時の自発補正
- 審査請求の時期
- 優先審査又はPPHの検討
- 分割出願で維持する代替主題
委任・管理
- 委任状と提出予定日
- 請求先、発注書、通貨及び税務要件
- 出願報告の受信者とドケット参照番号
- 緊急時の決定権者
米国案件
米国ファミリーでは、継続、分割、一部継続及び国内優先関係を区別する。米国出願データシートの全項目が韓国の優先権主張になるわけではない。韓国で実際に主張する優先基礎出願と権利承継を特定する。
- 現在の法的出願人と発明者情報
- 予備補正後の確定原稿
- 米国特有の用語、請求項形式及び機能的表現の説明
- 韓国戦略に関係する拒絶理由通知、引用文献及び許可請求項
韓国の請求項従属関係、補正根拠及び特許適格性は韓国法に基づいて検討する。
欧州案件
欧州案件では、指定国、手続言語、複数出願人及び審査中の請求項版を区別する。韓国出願人の完全な法人名・法人形態・住所を提出し、EPOの短縮表示に依存しない。
- 出願時原稿と韓国で使用する補正後原稿
- 欧州調査見解、応答及び許可請求項
- 請求項版ごとの差分と追加事項の検討
- 優先権証明書又はDAS情報
EPOの問題解決アプローチは参考資料であり、韓国の進歩性・記載要件判断を拘束しない。
日本案件
編集可能な日本語原稿と、存在する場合は英語ファミリー原稿を提供し、法的に基準となる版を指定する。日韓で共通する漢字があっても、技術用語と法的効果が一致するとは限らない。
- 承認済みローマ字による出願人・発明者名
- 統一された英文法人名・住所
- 日本優先権情報とDASコード
- 補正書、拒絶理由通知及び審査経過
- 複数の韓国語訳が考えられる専門用語の説明
提出前確認
- 利益相反確認と受任
- 出願経路と期限
- 出願人・発明者・権利承継
- 確定原稿と補正
- 韓国語翻訳
- 優先権主張と証明書
- 委任状
- 審査請求・優先審査
- 官費・代理人費用
- 出願報告の納期
公式資料
最終確認日:2026年7月20日。
本記事は一般的な情報であり、個別案件の出願指示又は期限確認に代わるものではない。