韓国特許事務所の案件管理では、利益相反の確認、公式期限の管理、指示権限の確認を案件受任時から一体で運用する。技術的な出願・審査対応が適切でも、当事者情報、期限、権限の管理に不備があれば権利を失う可能性がある。

利益相反の確認が完了する前は、未公開発明や紛争資料の提供範囲を制限する。期限は顧客資料だけに依存せず、MOIPの公式記録と通知で確認する。権利の放棄、請求項削除、支払停止等の指示は、権限を持つ連絡先から明示的に取得する。
新規顧客または新規案件について、出願人・権利者、関連会社、既知の相手方、対象技術、対象権利を確認する。紛争、ライセンス、取引案件では、ライセンシー、取引相手、関連手続も確認対象となり得る。
確認結果には、受任可能な業務範囲を記載する。あるポートフォリオの通常の権利化業務を受任できることは、同じ当事者間の異議、無効、ライセンス、取引、権利行使を受任できることを意味しない。
緊急案件で段階的な確認を行う場合は、確認済みの当事者・業務と未確認の範囲を記録する。事務所が情報を受領できると判断するまでは、技術資料と相手方資料を必要最小限にする。
MOIPは韓国の登録住所または現地代理人に公式通知を送達する。韓国代理人は通知を受領した後、事件、通知の種類、送達日、法定または指定期間、延長可否を確認し、翻訳・検討・指示に必要な内部期限を設定する。
期限は次の区分で表示する。
報告書とドケットで同じ区分を使用すると、内部指示期限を法的期限と誤認することや、予測日を確定日として扱うことを防げる。
韓国代理人と外国代理人・企業知財部は、それぞれ独自に案件を記録する。韓国代理人のドケットはMOIP手続を管理し、外国側のドケットは顧客指示とグローバルファミリーを管理する。定期照合では、案件番号、通知、送達日、公式期限、内部期限、延長状況、担当者を比較する。
ポートフォリオの受入れまたは移管では、MOIP記録、旧韓国代理人の記録、新韓国代理人の記録、顧客リストを照合する。総件数だけでなく、各案件の権利者、法的状態、次の期限、年金責任を確認する。
契約時に、出願、補正、分割、審判、放棄、料金納付、名義変更を指示できる者を定める。電子メールの宛先に含まれていることだけでは、指示権限を確認したことにならない。
出願取下げ、権利放棄、請求項削除、期限不遵守、年金不納等、権利を縮小・消滅させる行為には明示的な確認を求める。指示者、指示日時、対象案件、採用した文書版を案件記録に残す。
複数の請求項案がある状態で「協議どおり提出」と指示された場合は、採用する版を推測しない。候補版、未決事項、最終決定が必要な時刻を示して確認する。明確な部分だけ先に処理できる場合は、その範囲と残るリスクを説明する。
「期限を延長する」という指示も、案件、通知、延長月数、新しい期日、官費を特定する。延長手続の受領後は、公式記録で新期限を確認して双方のドケットを更新する。
契約またはサービス手順には、リマインダーの時期と順序、通常連絡先、監督者、緊急連絡先、代理人が独自に行える保全措置の範囲を記載する。事前の権限がない限り、代理人は費用負担や実体的な応答を当然に行えるとは限らない。
保全措置が利用できる場合は、選択肢、官費・専門家費、手続上の効果、行わない場合の結果、最終指示時刻を提示する。指示が到着しない場合の処理も案件記録に残す。
不足資料について、後日補完できる事項と出願日・優先権を失わせる事項を区別する。緊急性が高い場合も、既知の法的リスクと未確認事項を指示者へ書面で伝える。
利益相反情報、未公開発明、顧客指示は、合意した経路で送受信し、案件へのアクセスを担当者に限定する。輸出管理、法令上の技術流出規制、営業秘密等が関係する場合は、通常の電子メール以外の転送方法、保存場所、アクセス記録、国外移転制限を確認する。
非居住者の出願人は韓国代理人による手続が必要であり、委任状その他の選任書類は早期に準備する。委任状が未完成の状態で行える手続や補完可能性は、出願経路と通知の種類ごとに異なる。
期限延長は、顧客の事前承認範囲と契約条件に従う。代理人変更によって既存の公式期限が通常リセットされることはないため、移管時は新旧代理人と顧客の記録を直ちに照合する。
最終確認日:2026年7月16日。
本稿は一般情報であり、個別の出願、期限、利益相反または委任事項に関する法的助言ではない。