
技術開発と同様に重要なのは、その技術を保護する特許権の尊重です。残念ながら、正当な権利者の許可なく特許技術が無断で使用されるケースは後を絶ちません。2019年7月9日に施行された改正特許法は、意図的な特許侵害に対して損害賠償額を最大3倍まで増額できる懲罰的損害賠償制度を導入しました。この措置は、特許侵害に対する意識を高め、権利者が利用できる救済措置を強化することを目的としています。

最近、特許裁判所はこの懲罰的損害賠償制度の適用に関する重要な判決を下しました(2024年10月31日付特許裁判所判決、事件番号2023「ご11276)。Pine IP Firmは、この判決を通じて、意図的な特許侵害のリスクと企業が留意すべき重要な点を明らかにすることを目指します。
本件は、キッチンウェアメーカーであるA社(原告)が、競合他社であるC社(被告)に対し、被告が原告の「調理容器用蓋」に関する特許(以下「本件特許発明」)を無断で利用して真空ポット製品(以下「被告製品」)を製造・販売したとして、損害賠償を請求した事件です。
裁判所が認定した事実によると、被告は以下の状況下で特許侵害を継続しました。
特許裁判所は、被告の行為が意図的な特許侵害に該当すると明確に判断しました。その判断根拠は以下の通りです。
裁判所は、被告が主張する「特許無効に関する専門家の意見」や「経営陣の交代」といった主張は、意図を否定する十分な根拠とならないと判断しました。具体的には、専門家の意見は侵害開始後に作成され、法的な拘束力がないことを明記しており、実際の訴訟結果とも矛盾していました。
被告は、侵害行為が懲罰的損害賠償制度の施行日である2019年7月9日より前に開始されたため、懲罰的損害賠償規定は適用されないと主張しました。これは、特許法附則第3条(本法は、本法の施行後に発生した最初の侵害行為から適用する)の解釈に関する重要な争点でした。
これに対し、裁判所は、附則が懲罰的損害賠償制度が適用される期間(施行日以降に発生した侵害行為から)を規定したものであり、侵害が施行日以降に「初めて」開始された場合にのみ適用されるという意味ではないと明確に判断しました。すなわち、侵害行為が法律制定前に継続していた場合でも、施行日以降に発生した侵害行為には懲罰的損害賠償が適用されることを明らかにしました。これは、今後の類似事件において重要な先例となるでしょう。
裁判所はまず、特許法第128条第4項(侵害者の利益の推定)に基づき損害額を算定しました。被告の総売上約501億ウォンに、みなし利益率7.6%(国税庁申告簡易経費率92.4%に基づく)を乗じました。特許発明の被告製品売上への寄与率20%を考慮し、基本損害額は約7億6千万ウォンと算定されました。
さらに、裁判所は、懲罰的損害賠償が適用される期間(2019年7月9日~2022年10月31日)に発生した損害額約8800万ウォンに対し、2倍の懲罰的倍率を適用しました。
最終的に、裁判所は被告に対し、遅延利息に加え、総額8億5066万ウォン(=施行前損害額約6億7500万ウォン+施行後損害額約8800万ウォン×2倍の倍率)の支払いを命じました。
今回の判決は、意図的な特許侵害に対する裁判所の厳格な姿勢を改めて浮き彫りにしました。企業の経営者および担当者は、以下の点を強く念頭に置く必要があります。
特許権は、イノベーションを促進する社会的な合意であり、企業の貴重な資産です。他者の権利を尊重することは、健全な市場秩序の基本であり、法的紛争や多大な損失を防ぐ最善の方法です。懲罰的損害賠償制度は、これらの原則をさらに強固なものにします。
Pine IP Firmは、特許出願・管理、紛争予防、対応など、知的財産権のあらゆる側面において専門的な法的サービスを提供しています。特許に関するご懸念がございましたら、お気軽に当社の専門家にご相談ください。