PNJ IP Lawのパク・ジンソン米国弁護士が来所、機能的クレームと§112(f)の実務研修を実施

2026年10月14日午後5時、PNJ IP Law P.C.のパク・ジンソン(Jinseong Park)米国弁護士が、Pine IP Firmの板橋オフィスを訪問しました。当所はパク弁護士の説明を伺い、韓国で作成した明細書・クレームを基に米国へ出願する際の機能的な表現と米国特許法35 U.S.C. §112(f)の留意点について学びました。
「Configured to」と機能的クレームの解釈
パク弁護士は「Configured To」の資料を基に、機能を中心に記載されたクレームが米国審査でどのように解釈されるかを説明しました。「unit」「member」などの構成要素名や「configured to」といった表現について、文脈上、十分な構造を示しているかを検討する必要性を、具体例とともに紹介してくださいました。
§112(f)が適用されるクレームの構成要素は、明細書に記載された対応する構造・材料・行為とその均等物に基づいて解釈されます。「means」を使わないことや、「for」を「configured to」に置き換えることだけで適用の有無が決まるわけではありません。裏付けとなる記載が不十分な場合には、明確性なども問題となり得ます。
研修で取り上げられた主な内容
- 構成要素の名称と機能:その名称が技術分野でどのような構造を示し、クレーム全体で構造と機能の関係が明確になっているかを確認します。
- 明細書・図面による裏付け:請求する機能を実現する構造や動作、必要に応じてフローチャートや具体的な実施例が記載されているかを確認します。
- 技術的限定と意図された用途:装置の実際の能力や構成を限定する表現か、単に意図された用途や結果を述べる表現かを区別し、先行技術との差異を検討します。
今回の研修では具体的な事例を通じて、韓国語の文言を翻訳するだけでなく、クレームと発明の説明を併せて確認することの重要性を学ぶことができました。
ご訪問と実務経験の共有に感謝
パク弁護士は、半導体・ディスプレイ分野の技術および特許実務の経験を生かし、米国特許出願と審査対応を行うとともに、PNJ IP Lawを通じて韓国の法律事務所とも協働しています。今回の研修は、現地での実務経験を伺い、米国のクレーム解釈への理解を深める機会となりました。
Pine IP Firmのチョン・ジェヨル代表弁理士は、次のように感謝を伝えています。「お忙しい訪韓日程の中、当所を訪問し、実務経験を共有してくださったパク弁護士に感謝いたします。具体的な事例を通じて、米国特許実務で留意すべき点を学ぶことができ、大変有意義な時間となりました。」
Pine IP Firmは、今回の研修で学んだ内容を実務上の検討に生かし、今後も海外の専門家の経験から学ぶ機会を大切にしてまいります。
参考資料: USPTO MPEP §2181 · USPTO MPEP §2114